損害保険を途中で解約したら保険料はどれだけ戻ってきますか?

損害保険解約

自動車保険や火災保険などの損害保険契約において途中で保険が不要になる等の理由で解約をすることがあります。

損害保険契約を途中で解約すると基本的には残りの期間に応じた保険料が返還されますが、保険料の返還のされかたは保険種類や保険会社、残りの保険期間または解約事由によって計算方法が変わります。

 

目次

解約に伴う返還保険料の計算方法

日割
その名の通り残りの期間の日数に応じた保険料が返還され、契約者にとっては損のない解約保険料計算方法です。
月割
残りの月数分の保険料を返還する計算方法です。
たとえば、保険満期日が12月31日だとして、解約日が6月30日なら6か月分(6/12)の保険料が戻ることになります。
月割なので所定の日から1日でも経過すれば1か月分とみなされる場合もありますので、解約日を調整できる場合は考慮しておくと良いかもしれません。
たとえば、保険満期日が12月31日だとして、解約日が7月1日の場合、残りの月数は5か月となります。
保険契約のシンプル化の流れもあってか、保険期間中の解約などの手続きは月割計算が増えているようです。
短期率
契約者にとっては不利に感じる計算方法で、既経過期間に応じた割合分の保険料を差し引いて、残りの保険料を返しますよ、という計算方法です。

短期率

たとえば、1年契約の保険満期日が12月31日だとして、6月30日で解約する場合、既経過期間は6か月です。既経過期間6か月のときの短期率は70%ですから、残り30%分の保険料が返還されるということになります。

<既経過6か月の場合>
1年分の保険料1,000,000円 × (1-70%) = 返還保険料300,000円

保険期間は半分しか経過していないのに保険料は70%取られるというのは不合理な感じもしますね。単純な保険解約のときに短期率で計算されることが多かったのですが、上でも書きましたように保険の改定のたびに短期率の計算方法は減ってきており、計算基準は月割が増えているように思います。契約者との無用なトラブルを防止する意味なのかもしれません。短期率は保険種類や保険会社に関わらず統一されているようです。

 

(長期)未経過料率

2年以上の長期契約で保険料を一括で払っている場合、単純な解約でも月割に近い割合分の保険料が返還されます。
〇年契約の場合で〇年〇か月経過の場合、〇%の保険料を返還します、というように細かいテーブルがあります。1年契約か、2年以上の契約にするか迷う場合で、かつ何かの都合で途中解約する可能性がある場合、短期率に比べて返還保険料で損をしにくいので長期契約にしておくのも一つの工夫になるでしょう。
また、数十年前に契約した住宅の火災保険など、時価基準だったり補償が少なかったりと見直しをしたいと思った場合、未経過料率での計算になり、返還保険料で損をしないのであれば、問題なく見なおしができるかもしれません。

通知日と解約日について

解約日は、基本的にはリスクがなくなった日を設定します。所有権のあるものなら、その対象物件が他人に移った日を解約日とします。自動車であれば新しい車と入れ替えたり、譲渡をした日または廃車手続きのために車を引き取られた日を解約日とします。火災保険であれば、物件を他人に譲渡したり、解体であれば工事業者に引き渡しをする日を解約日として設定しましょう。

解約の申し出は、解約日までに保険代理店または保険会社で連絡(通知)を行う必要があります。もし、解約の連絡を忘れていた場合は、連絡(通知)をした日付で解約保険料を計算することになります。ただ、少し無駄な保険料を払ってしまうことになるかもしれませんので、事前に忘れずに保険代理店または保険会社へ連絡を入れておきましょう。

 


(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。個別具体的な保険契約内容についてはパンフレットや重要事項説明書、約款等をご確認いただくか、保険代理店または保険会社へお問い合わせください。


 

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