店舗向け新型コロナ感染による休業損失を補償する保険

2020年にはじまった日本国内の新型コロナの蔓延を受けて、特に飲食や旅行関係業界の業績が落ちています。

そんなときに損害保険が活用できないか、と考えるわけですが、2020年はじめ頃の感染拡大当初は新型コロナによる休業を補償するような保険は存在しませんでした。

損害保険会社は、損失をカバーするための保険を販売していますが、新型コロナによる経済損がここまで拡大するとは想像できていなく、対応する保険がなかったのですね。

そこで損保各社の多くは2021年1月から突発的な事故や感染症などで休業を余儀なくされた場合の利益を補償するような保険をリニューアルし、新型コロナも対象になりました。


損保ジャパン「企業総合補償保険」

一例として、損保ジャパンの「企業総合補償保険」では、感染症等で休業を余儀なくされた場合の補償として、以下のようにパンフレットに記載されています。

営業施設で食中毒または下記の感染症が発生し、営業が休止または阻害されたために生じた損失を補償します。また、営業施設で下記の感染症または指定感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める指定感染症をいいます。)が発生した場合において、保健所等の指示に基づき営業施設の消毒等の処置を行った場合等に、保険金20万円を先払いします。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1型およびH7N9型のみ)、コレラ、
細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)

※休業損失については休業2日目以降が補償の対象となります。ただし、食中毒の事故については休業損失補償条項の約定復旧期間が上限となります。感染症の事故については、休業初日を除いて14日が上限となり、1事故あたり500万円を支払限度額とします。
※都道府県知事等からの要請に基づく自主休業は補償の対象外です。ただし、実際に事故があった場合を除きます。
※保険始期日の翌日から起算して14日以内に発生した感染症による事故は補償の対象外です。ただし、感染症による損失を補償する特約をセットした契約の継続契約である場合を除きます。


新型コロナによる休業補償については要約すると以下のようなことになります。
・店舗等でスタッフまたは客に新型コロナ感染者がでた
・保健所の指導で消毒、XX日間の営業停止を指示された
・XX日間(上限14日間)×契約時に設定した休業保険金〇〇万円が保険金として支払われる(上限500万円)
・店舗等に実際に感染者が出てない場合は保険対象外

上限が14日・500万円ですから、1日にすれば35万円

35万円は売上ではなく、粗利益ベースです。

粗利益で1日35万円というと割と大きい飲食店でも対応できそうです。

実際に店舗内で感染者がでた、という条件がついてしまいますが、保険の機能としては一定の役割を果たすのかなと思われます。


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