事故による損害保険金の額に納得できないときは?

損保ADR
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事故時には、保険契約者側と保険会社で折り合わないこともある

自動車保険や火災保険、賠償責任保険などの損害保険に加入していて、いざ事故が起こったときには、保険会社による事故の査定を経て支払保険金額の提示を受けます。

相手のある自動車事故の場合は、多くの場合、保険会社が間に入って示談交渉を行い、過去の判例等から過失割合を契約者(または被保険者)へ提案し、解決までサポートしてくれます。

保険会社の査定結果について保険会社または保険代理店から契約者(または被保険者)へ説明を行い、支払保険金額等についてご納得の上完了することが多いのですが、稀に保険会社からの回答に契約者側が納得できず、解決に至らないこともあります。

たとえば以下のようなケースで事故解決が滞ることがあります。

自動車単独事故を起こし、車に複数個所のキズができた。車の所有者はすべて、1事故によるキズと主張したが、保険会社としては1回の事故でできるキズとしては不自然として一部の修理代を認定しなかった。
風災により建物に被害が生じたため、修理見積もりをとって保険金請求をしたが、保険会社は修理の内容にしては修理代金が高すぎるとして減額して支払保険金額を提示した。

損害保険会社とのトラブル解決の一手段「そんぽADRセンター」

ADRはAlternative Dispute Resolutionの略で、直訳すれば”代替的紛争解決”となるでしょうが、”裁判外紛争解決機関”というのが正しいようです。日常生活や仕事上のトラブルなどで裁判にする前の簡易的な法律相談機関であり、こと損害保険に関しては、「そんぽADRセンター」という損害保険協会が運営している機関があります。

そんぽADRセンターへの相談は基本無料(交通費等の実費は請求される場合がある)で、専門の知識をもった相談員が対応してくれます。ただし、裁判ではないので法律上どちらが正しいかというところまでは判断せず、当事者両方の意見・主張を聞き、和解案の提示をしたり、間に入って解決を促すというレベルです。

そんぽADRセンターでは、中立・公正な立場から紛争の解決を図ることを目的に、法令に基づく紛争解決手続の仕組みを設けています。なお、紛争解決手続は、苦情申出人と保険会社の主張を踏まえ、互譲の精神をもって解決を図ることを目的としています。したがって、例えば、保険会社や代理店の行為が法令に違反しているかどうかの判断、保険会社や代理店に対する指導要請等には対応していません。(そんぽ相談ガイドより)

そんぽADRセンターでも解決しない場合は裁判など次の手段になると思いますが、そんぽADRセンターに寄せられた相談事例をみると、契約者側または保険会社いずれかの思い込みによるミスコミュニケーションだったり、いずれかが解決に向けて真摯な姿勢が欠けていることが多いように思います。保険会社の対応が雑で契約者側が、その物の言い方に怒ってこじれることもあります。

保険会社は保険約款のプロでありますが、そもそも事故の状況を誤認識することもありますし、一度提示してきた支払保険金額を訂正することもよくあります。

保険代理店が間に入っていれば、トラブル減少の一助になると思いますが、ダイレクト系自動車保険などは他に相談できる専門家がいない場合もあるでしょう。もし保険会社の言い分に納得できないときは、そんぽADRセンターを活用するのもひとつの手段です。

 


(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。個別具体的な保険契約内容についてはパンフレットや重要事項説明書、約款等をご確認いただくか、保険代理店または保険会社へお問い合わせください。


 

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