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台風により自社の施設が他人の財物を壊した場合、賠償責任保険はつかえる?

台風、強風、竜巻などで、自社の施設の一部が飛ばされて、近隣の他人の財物等を壊してしまうということがあります。その場合、賠償責任保険はつかえるのでしょうか?

何かを壊された相手は、もしかしたら賠償請求をしてくるかもしれません。

しかし、一般的には自然災害は予見可能性または回避可能性がない不可抗力によるものであり、法律上の賠償責任は生じないとされます。

法律上の賠償責任が生じない場合は、賠償責任保険はつかえませんし、相手が賠償を求めてきたとしても応じる必要もありません。

ただし、台風や強風だけが原因でない場合、つまりそもそも施設の管理に不備があったとか、大型の台風が近づいていることが分かっているにも関わらず適切な対応を怠ったという場合には、賠償義務を負う可能性もあります。つまりその場合には賠償責任保険も使える可能性がある、ということになります。

このあたりが、よく勘違いしやすいところですが、考え方として認識しておきましょう。
「施設管理をきちんとしていた」→賠償義務なし→賠償責任保険つかえない
「適切な施設管理を怠った」→賠償義務あり→賠償責任保険がつかえる可能性あり

とはいえ、判断が難しいケースもあるでしょうから、台風、強風、竜巻などで他人の財物を壊してしまったようだ等、他人に被害を与えてしまった場合は、保険がつかえるか保険代理店または保険会社に確認するようにしましょう。

なお、大雨・豪雨などで河川が氾濫し洪水になった場合は、施設の管理云々、法律上の賠償責任にかかわらず、賠償責任保険としては免責になっているケースが多いようです。

基本的には普段から危険予知をしながら施設管理を行うことが大切で、うっかりミスで他人に損害を与えた場合に保険を活用する、ということになるのでしょう。

 


(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。個別具体的な保険契約内容についてはパンフレットや重要事項説明書、約款等をご確認いただくか、保険代理店または保険会社へお問い合わせください。


 

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