マンション管理組合 保険

マンション管理組合の理事向け役員賠償責任補償とは?

マンション管理組合の理事向けの役員賠償責任保険の必要性

上場会社の9割以上が加入していて、非上場会社でも加入率が増えている「会社役員賠償責任保険」。

この保険は、役員が行った誤った経営判断等により会社に損失を与えてしまい、その結果、役員個人が株主代表訴訟を起こされ、役員個人の財産から賠償をしなくてはならない場合等に役員個人の財産を守るための保険です。

↓参考

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役員個人に対する訴訟事例 まず、会社役員賠償責任保険(D&O保険)の被保険者(保険金を請求できるひと)は役員個人となりま…

もともと民間会社や公益法人を対象に提供されていた役員賠償責任保険が、いくつかの保険会社ではマンション管理組合向けにも提供しはじめているとのこと。具体的には、マンション管理組合向けの火災保険の特約として付帯できるようになっています。

現在、マンション管理組合の保険契約を何件か担当させていただきましたが、管理組合の理事としての業務・運営は大変だな、という印象です。しかもほぼ無給なので割に合わないと考える入居者がほとんどなのではないでしょうか。

修繕や維持管理にかかる業者選定などで、きちんと比較しなかったばかりに無用に高いコストを払わされたとしたら、それは理事に責任があると考える入居者もいるでしょう。

他の入居者から、「無用に高かったコストの差額分は理事が弁償しろ!」とでも言われたらと思うと恐ろしいですよね。

マンション管理組合向けの役員賠償責任補償特約では、一般的に以下のような内容になっています。

マンション管理組合の役員が管理規約に規定する業務に係る行為に起因して、損害賠償請求を受けたことによって負担する法律上の損害賠償金、弁護士費用、法律相談費用等の損害や情報漏えい対応費用等を補償

マンション住人に損害を与えたとして、賠償金を負担する場合の保険金は500万円が上限であったりと、一般的な会社役員賠償責任保険に比べて補償額は小さめですが、ないよりはずっと安心感があると思います(保険料も年間数千円程度からと安い)。
自分がいつか管理組合の理事になる場面があったら、必ず入っておいて欲しいと思う補償ですね。

マンション管理組合の役員制度の問題点と解決策

マンション管理組合の理事は、一般的には居住者の輪番制になっていることが多いのでしょうが、管理会社の助けを受けながらといっても、素人が共同住宅の管理、問題の解決について、ほぼ無給で行っているのはなんだか違和感を感じます。

昔からの団地の文化を受け継いでいるだけだと思いますが、オピニオンとしては、外部専門家をマンション管理組合の理事として迎える、という考え方もあるのだとか。

修繕や管理にかかる費用の入札とか妥当性とかプロの目で見てくれるサービスがあれば、相当な需要があって、新しい産業になり得ると思います。

現状では、管理組合は、管理会社の言いなりまたは頼りっきりであることが多く、その分、管理会社に頭が上がらず、高い管理費を払わされていることも多いでしょう。

たとえば、修繕・管理費等のコストについて削減できた場合の成功報酬も織り交ぜながら、外部の専門家を管理組合の理事として迎えるというのはありだと思いますし、管理の高度化を図れると同時に、入居者の精神的、時間的負担も減らせるなら良い施策ではないでしょうか。

 


(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。個別具体的な保険契約内容についてはパンフレットや重要事項説明書、約款等をご確認いただくか、保険代理店または保険会社へお問い合わせください。


 


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