明記物件 保険

【火災保険の明記物件】絵画などは明記しておかないと十分補償されないかも

火災保険では、事業用物件であれば建物や設備什器や商品製品を保険の対象として保険金額を設定して契約しますが、よく忘れがちなのが「明記物件」です。

保険会社の火災保険のパンフレットには明記物件について一般的に以下のように記載されております。

明記物件(貴金属・宝石・書画・彫刻物その他の美術品等で、1 個または1 組の価額が30 万円を超えるもの、稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するものなど)等は、保険証券に明記しなければ保険金のお支払いの対象になりませんので必ずご申告ください。

明記物件については、だいたいどの保険会社の火災保険でも1個または1組あたり30万円までは補償されますが、30万円を超える場合、明記したり明記物件用の特約を付帯したりする必要があります。

企業の場合、事務所等に絵画を飾っていることもあると思います。また、製造工場の場合は金型などがあったりします。そのほかにも貴金属・彫刻等の美術品等も明記物件とされ、「設備什器等」を保険の対象としている場合、一定額までは補償はされるのですが、正しく契約していないと明記物件については十分な保険金が受け取れない可能性があります。

▼明記物件一覧表(イメージ)

明記物件一覧

 

絵画などの美術品や金型などについては事故によって損害を被った場合、保険会社がその価値を評価することが困難であるため、30万円を超える美術品等については予め保険契約時に明らかにしておく必要があるということです。

設定する保険金額について、ベストなのは直近で鑑定を行っていればその額を保険金額にすればよいのですが、現在の価値が分からない場合、契約者および保険会社が問題ないと判断すれば取得価額をそのまま保険金額にしてもよいかもしれません。

「家具や什器でも1点あたり30万円を超えるものがあるけど・・?」と疑問を持たれる場合もあるかもしれませんが、テーブル、ソファなどの家具や設備什器等については、事故時に保険会社でもある程度一般的な相場を調べたり、想定したりすることができるので、明記する必要はありません。

もし、30万円を超えるような絵画や、彫刻などの美術品や、金型などがある場合は、契約している火災保険できちんと補償されるのか確認しておくとよいと思います。

 


(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。個別具体的な保険契約内容についてはパンフレットや重要事項説明書、約款等をご確認いただくか、保険代理店または保険会社へお問い合わせください。


 


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