運送業者に荷物を預けたらそこから荷主としての保険は不要ですよね?

運送保険の必要性
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運送業者から賠償を受けられないケースもある

製造業や商社も含めた卸売業、小売業などでは、日々、商品・製品等の物流業務が行われています。

勘違いしやすいところだと思いますが、時々「運送業者に荷物を預けたら、そこからは運送業者の責任ですよね?」という質問を受けることがあります。

確かに、預けた荷物を目的地まで問題なく届けるのが運送業者の責任であり、運送業者の過失によって荷物を破損させたなどの事故があれば、その分について運送業者は賠償義務を負うでしょう。

しかしながら、運送業者に責任のない事故だったらどうでしょうか?

たとえば、
・信号で止まっているところを他の車に追突されたら?
・地震や津波でトラックごと被災したら?
・大型台風で荷物を一時保管していた倉庫が損傷し、水濡れ損害が生じたら?

これらのような運送業者に法律上の責任が生じない事故については運送業者はその荷物の損害に対し賠償義務を負わないとされています。

つまり、運送業者に荷物を預けたら完全に安心しちゃって良い、というわけではないのですね。

引越業者に引越を依頼したことがある方なら経験があるかもしれませんが、家財の運送中に引っ越し業者の責任で家財を壊してしまった場合は引越業者が賠償を行うが、天災などの場合は補償できないので、運送保険に入りますか?と提案される場合があります。

↓アート引越センターより

不可抗力による火災(たとえば放火など)、地震・津波・洪水などの自然災害などによる家財の損傷については補償しませんよ、と言っていますね。

これと同じように企業が、商品・製品等を運送業者に預ける場合でも、何が起きてもすべて運送業者が補償してくれるわけではありません

運送業者が加入する「運送業者貨物賠償責任保険」でも、地震、噴火、津波、暴動などは保険の対象外と約款に明記されていますし、また、あくまでも法律上の賠償義務を負う場合なので、不可抗力による台風などの自然災害でも賠償を受けられないという考え方が基本になります。

 

荷主としての運送保険

大型台風の際は強烈な暴風雨によって運送業者のトラックが破損したり、一時保管の倉庫の屋根等が損傷し、商品・製品等の濡れ損害が生じる事故が発生します。

損害を受けた荷物について、運送業者や保管倉庫会社から補償を受けられず、商品・製品等の損害について単純に自社の損失になってしまうケースもありますので、その損失を「運送保険」がカバーします。

運送保険は、スポット的に一輸送だけ保険をかけることもできますし、年間包括で契約することも可能です。

スポット契約の場合は、その荷物の金額が保険金額のベースになり、年間包括契約の場合は、年間輸送高や、保険会社によっては平均在庫高や売上高を保険料の算出基礎とする場合など様々あります。

保険会社によって商品名は異なりますが、運送保険の特徴の一つとして、保険料率の自由度が高いということがあります。

もしある程度のボリュームがあって新規で加入する場合なら必ず2~3社以上は見積もりをとるべきですし、既に運送保険に加入していて、たとえば5年以上見直し(料率交渉)をしておらず損害率が良好であれば、保険料率の交渉の余地はあるでしょう。

 


(注)記載のある各保険については一般的な内容の説明です。個別具体的な保険契約内容についてはパンフレットや重要事項説明書、約款等をご確認いただくか、保険代理店または保険会社へお問い合わせください。


 

 

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