住宅ローン控除の確定申告/年末調整について

所得税が還付される住宅ローンの税額控除。
ざっくりいえば、年末ローン残高の1%の範囲でその年の所得税が還付される仕組みです。

例)
・年収600万円、扶養対象者なし、年間所得税20万円
・年末の住宅ローン残高2000万円の場合
2000万円×1%=20万円・・・所得税20万円が確定申告または年末調整で還付される

住宅を購入すれば、固定資産税や修繕積立、管理費等、住宅ローンの返済以外にも住宅を所有することによる費用がかかりますので、住宅ローン控除があることでその負担感が軽減される、というわけですね。

目次

1年目は確定申告、2年目以降は年末調整(会社員の場合)

1年目の住宅ローンの税額控除はお住まいの地域を管轄する税務署へ確定申告手続きを行う必要があります。

確定申告の時期は入居した年の翌年1月~3月15日までに行うのが一般的です。

平日会社を休みづらい人は郵送でも対応していますのでそれは助かりますね。

1年目の確定申告時の必要書類例

必要書類 備考
・確定申告書 国税庁HPの確定申告書等作成コーナーで作成できます
・住宅借入金特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の「年末残高等証明書」 金融機関から10月頃に届きます
・住宅の登記事項証明書
・住宅の請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
・土地の登記事項証明書
・土地の分譲に係る契約書の写し
・源泉徴収票
・マイナンバーカードまたは通知書+本人確認書類

確定申告を行うと、住宅借入金特別控除額の計算明細書は残りの期間分(対象期間10年なら9年分)もあらかじめもらうことができます。

翌年の年末調整時に参考になりますので確定申告時の「住宅借入金特別控除額の計算明細書」は必ずコピーをとっておいて、翌年以降の分と一緒に保管しておくとよいでしょう。

2年目以降の年末調整時の必要書類

必要書類 備考
・住宅借入金特別控除額の計算明細書 前年のコピーを見ながら書けばカンタン!
・住宅取得資金に係る借入金の「年末残高等証明書」 金融機関から10月頃に届きます

2年目以降の年末調整は確定申告に比べてとても簡単です。

繰り返しますが、「住宅借入金特別控除額の計算明細書」だけは何か見本を見ないと書き方が難しいので、翌年のためにコピーをとっておきましょう。

年末調整のときには12月の給与で所得税が還付されるわけですが、家計の感覚的には、住宅取得前には生じなかった固定資産税と相殺のような感じかと思います。

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