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2022年10月~児童手当がもらえなくなる世帯は?

0歳~中学生までの子供がいる家庭に支給される児童手当。これが2022年10月から一部制度が変更になるとのこと。制度変更は以下2点。

所得”上限”限度額の設定により年収でだいたい1100万円を超えるような親には児童手当が支給されなくなる

児童手当は基本的に以下の金額が支給されます。

支給対象児童 1人あたり月額
0歳~3歳未満 15,000円(一律)
3歳~小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)

一方、(年収が高い方の)親の所得が大きい場合は、所得”制限”として、以下の所得額を超えるときには、児童手当は子供1人あたり一律5000円/月となっています。

所得”制限” 2022年10月~

子供の数 所得額 年収目安 これを超える場合子供1人あたり一律5000円/月
1人 660万円 876万円
2人 698万円 918万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万円
5人 812万円 1040万円

これが2022年10月以降は、所得”上限”として、以下の所得を超える場合には児童手当は支給されなくなります。

所得”上限”

子供の数 所得額 年収目安 これを超える場合、児童手当の支給なし
1人 896万円 1124万円
2人 934万円 1162万円
3人 972万円 1200万円
4人 1010万円 1238万円
5人 1048万円 1276万円

つまり、これまではいくら年収が高くても児童手当が月5000円もらえていたものが、概ね年収が1100万円とか1200万円を超える場合には、もらえなくなる、ということです。

年間にすれば子供一人あたり6万円、年収の高い親にとってはこれは大きい問題なのか小さい問題なのか・・

いずれにしても文句の出なそうなところから歳出の節約を図っているようですね。

毎年の現況届の提出が基本的に不要になる

児童手当を受給するためには、毎年6月頃に自治体から送られてくる「現況届」に必要事項を記載、期限までに提出する必要がありました。

毎年のことですが、よく説明を読まないと記載方法や添付物を間違えそうで面倒ですよね。

それが、2022年度からは自治体が公簿等で各世帯の現況を確認することで、親がわざわざ現況届を記載して返送する手間がなくなるとのこと。

自治体としても郵送代や処理の手間が省けるし、親としても一つ面倒な事務が減るし、現況届を提出し忘れて児童手当がもらえない、というリスクがなくなるので良いことですね。

というか、これまではどうしてそれができなかったのか?制度設計の問題か、法的な整理の問題か・・

(年収の高い方以外にとっては)シンプル化&効率化として歓迎すべき制度変更かと思います。

ただし、以下のような方々は引き続き現況届が必要になるとのこと。

①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が現況と異なる
②支給要件児童の戸籍や住民票がない
③離婚協議中で配偶者と別居している
④法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
⑤その他、自治体から提出の案内があった方

詳しくはお住まいの各自治体のHPなどでご確認ください。

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